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会社設立にあたり決めておくこと
@商号 設立する会社の名称です。「株式会社」「合同会社」等の会社形態を表す名称を前後いずれかにつけます。有名企業に似たものなど、使用することに問題がある場合がありますので候補はいくつか挙げておきましょう。
A所在地 実際に本拠とする場所を決めます。定款作成時には必ずしも番地まで特定することを要しません。
B事業目的 事業の核心となる部分ですので、わかりやすく具体的に記入します。同時に営利を目的として、適法な内容であることも要求されます。特に融資を受けることを考えている場合には重要です。
C出資について 資本金(LLPでは出資金)の金額、出資者とその割合(誰がいくら、という具合)までを決めます。
D役員・機関 株式会社では少なくとも取締役1名以上を選任しなければならず、必要に応じて監査役や取締役会を設置できます。役員の任期は株式譲渡制限会社では最大10年までとすることができます。合同会社でも業務執行社員や代表社員を置くことができます。会社の経営計画にも関わる問題ですので慎重に検討しましょう。
株式会社の場合
・発行する株式総数と1株の金額 定款に定める必要があります。
・公告方法 官報または日刊新聞、電子公告による旨(定めなければ官報によります)
・株式譲渡制限 小規模な会社であったり、実質的な個人企業の場合、株式の譲渡を自由に認めると思いがけない人物が経営に参与してくる可能性があります。これを防止するために、定款で定めておけば、譲渡するにあたり取締役会の承認を要するなどの制限をつけることができます。
会社設立の流れ
上記の通り、会社設立の重要事項を決めておきます。共同経営の場合、報酬や役割分担についても定めておきましょう。

同一の市区町村内に同じ事業目的で、類似した商号がないかの確認をします。後で問題を生じないよう法務局でしっかりと確認しておきます。

商号を決めて類似商号等の問題がなければ会社の印鑑を作成します。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類、さらに業務用の会社名の入ったゴム印も併せて作っておくとよいでしょう。

会社の根本的な規則を定めた定款(LLPでは契約書)を作成します。株式会社では公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

出資金を払い込み、その証明書は登記申請の際に必要です。株式会社の募集設立の場合を除き、銀行の通帳コピーがあればできます。株式会社で現物出資がある場合は、役員を選任してその手続きが適法かどうか取締役・監査役が調査をします。

申請書類を揃えて管轄の法務局で会社設立の登記申請を行います。登録免許税は収入印紙で貼付します。登記が完了したときが会社設立日となります。

銀行口座を開設したり、税務署や社会保険事務所等への届出、許認可申請が必要な場合などについても事前に調べたうえで手続きをします。このときに必要な登記簿謄本、印鑑証明書も登記完了のときに取得しておきます。
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