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会社を設立するにあたって必要なもの
A. 行政書士は行政書士法という法律に基づいて制定された国家資格で、官公署に提出する書類の作成や手続き代行、権利義務に関する書類の作成などを職務としており、比較的リーズナブルに法律的な観点から人々の暮らしに直結したお手伝いをする職業です。業務上知りえたプライバシーについても法律上守られています。なお、登記については司法書士、税務申告等は税理士など、業務上制約がある領域につきましてはお受けすることはいたしかねますが、提携や紹介によりご要望にお応えしております。

定款

定款は会社設立に必要となるだけでなく、会社の目的や組織、業務などの根本的な決まりを定めるため、設立後もその運営や方針をめぐって会社を拘束します。株式会社ではさらに公証人の認証を得る必要があります。記載内容は会社の形態によって異なりますが、記載がないと無効になる「絶対的記載事項」、記載しないと効力が生じないという「相対的記載事項」、記載するかどうか自由な「任意的記載事項」があります。なお、会社という形態をとらないLLPでは、「有限責任事業組合契約書」を作成することで同様の機能を果たします。

参考:株式会社の絶対的記載事項
 目的(会社の事業内容)
 商号(「○○株式会社」)
 本店の所在地(市町村単位で記載)
 設立時に発行する財産の価額または最低額
 発起人の氏名(名称)と住所
 発行可能な株式の総数



印鑑

会社設立の際に必要な印鑑には以下のものがあります。

@会社実印(代表者印)

会社の代表者は、契約書への押印など会社としての意思表示をする権限を有しますが、それを具体化するために「会社代表者印」を作成する必要があります。規格は1辺30mmの正方形におさまり10mmの正方形に収まらないもので、設立登記の申請時にも必要になる最も重要なものなので設立後も管理にはくれぐれも気をつけましょう。

A銀行印

会社名義の銀行口座を開設する際の届出印です。代表者印を兼用してもかまいませんが、実際上、経理担当者に預ける必要がある場合も多く、銀行取引用として代表者印とは別に用意しておいた方が便利です。

B角印

請求書や領収書など、日常の使用頻度の高い業務用として使うものです。これも必ずしも必要ではありませんが、紛失・悪用等のトラブル防止にもなります。

C会社ゴム印

領収書や封筒など、反復継続的に会社名や代表者名、所在地、電話番号を記載するときにあると便利なので注文するときに一緒に頼んでおくと日常業務に役立ちます。



登記申請に必要な書類

・登録免許税

設立登記の際に、収入印紙を貼付して納付します。株式会社で15万円から、その他の会社では6万円となっています。

・定款認証(株式会社の場合)

公証人の手数料が5万円、収入印紙が4万円、そのほかに謄本手数料を枚数分(単価250円)負担します。

・登記謄本交付手数料

謄本1通につき1,000円。

・専門家の報酬

書類作成や登記申請を依頼する場合には行政書士や司法書士への報酬がかかります。



運営:行政書士石井事務所 〒413-0235 静岡県伊東市八幡野1258番地の3 大室高原6-611
TEL : 0557-33-6061  FAX : 0557-33-6062
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