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定款は会社設立に必要となるだけでなく、会社の目的や組織、業務などの根本的な決まりを定めるため、設立後もその運営や方針をめぐって会社を拘束します。株式会社ではさらに公証人の認証を得る必要があります。記載内容は会社の形態によって異なりますが、記載がないと無効になる「絶対的記載事項」、記載しないと効力が生じないという「相対的記載事項」、記載するかどうか自由な「任意的記載事項」があります。なお、会社という形態をとらないLLPでは、「有限責任事業組合契約書」を作成することで同様の機能を果たします。
会社設立の際に必要な印鑑には以下のものがあります。
@会社代表者印
会社の代表者は、契約書への押印など会社としての意思表示をする権限を有しますが、それを具体化するために「会社代表者印」を作成する必要があります。最も重要なものなので設立後も管理にはくれぐれも気をつけましょう。
A銀行印
会社名義の銀行口座を開設する際の届出印です。代表者印を兼用してもかまいませんが、実際上、経理担当者に預けておく場合があるなど、代表者印とは別に用意しておいた方が便利です。
B角印
請求書や領収書など、日常の使用頻度の高い業務用として使うものです。これも必ずしも必要ではありませんが、紛失・悪用等のトラブル防止にもなります。
C会社ゴム印
領収書の封筒など、反復継続的に会社名や代表者名、所在地、電話番号を記載するときにあると便利なので注文するときに一緒に頼んでおくとよいでしょう。
・払い込みを証する書面
出資の払い込みは設立の条件でもあり、出資が確実に金融機関に払い込まれたことを証明する通帳コピー等が必要です。株式会社ではこのほか、資本金の額の計上に関する証明書などが必要です。
・役員の就任承諾書
役員の就任はその承諾をもって効力が発生します。それを証明するために承諾書が必要ですが、役員となる人が定款に発起人として押印している場合には、これをもって承諾とみることができるので承諾書は不要です。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
登記申請時に代表者(株式会社なら代表取締役等)個人のものが必要となるほか、株式会社の定款認証時には公証役場で発起人全員のものが必要になります。
*この他、それぞれのケースによって必要な書類があります。
・登録免許税
設立登記の際に、収入印紙を貼付して納付します。株式会社で15万円から、その他の会社では6万円となっています。
・定款認証(株式会社の場合)
公証人の手数料が5万円、収入印紙が4万円、そのほかに謄本手数料を枚数分(単価250円)負担します。
・専門家の報酬
書類作成や登記申請を依頼する場合には行政書士や司法書士への報酬がかかります。
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