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LLPとは |
LLPとはLimited
Liability
Partnership(有限責任事業組合)の略で2006年5月施行の新会社法と同時に生まれた新しい形態の事業組合です。その規定は「有限責任事業組合契約に関する法律」に列記され、合同会社と同様に構成員は全員有限責任となり、内部自治も強化されていますが、大きく異なる点は法人としてではなく構成員個人に対して課税するという点です。合同会社よりもさらに個人の能力や創造性に重点が置かれているとみてよいでしょう。各分野のスペシャリストがそれぞれの能力を発揮し、相互に足りない部分を補い合うことでさらに能力を発揮しやすくするという関係が期待されます。
LLPは会社ではないの? |
LLPは会社法の規定になく、「事業組合」としていますが、営利を目的とした共同事業体であり、実体において会社と変わるものではありません。構成員は個人に限らず、会社でも構いませんので、企業連携などにも活用が期待されています。会社設立のように定款作成を要せず、組織や手続きも簡素化されています。なお、財産は構成員全員の「合有」という形をとり、持分の分割を禁止するとともに、不動産登記上も組合契約に基づく不動産である旨の表示をすることができます。
LLPの機関 |
LLPの機関はいたってシンプルで、各構成員は原則として全員の合意によってのみ意思決定し、各自が代表権を有します。
設立のおおまかな流れは以下の通りとなります。受注から手続き完了まで早くても10日程度の日数がかかりますことをご了承ください。
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まずはお問い合わせフォームに必要事項を入力のうえ送信していただくか、またはフォームを印刷したうえでFAXにてお送りいただきます。

お送りいただいた内容を確認のうえ、受任可否の判断や必要な助言をして、見積書を作成・送付させていただきます。

内容確認後、ご入金
印鑑証明取得
代表印を作成、資本金払い込み |
見積書の内容にご確認いたたいたら、当方指定の口座へご入金していただきます。また、この間に出資金を所定の金融機関に払い込み、印鑑証明書の取得、組合(代表者)印の作成をしていただきます。

ご入金を確認しだい、当方にて設立に必要な書類を作成して送付いたします。

送付した書類の所定の箇所に押印して、すでにそろえた書類とともに法務局へ持参します。登記が完了したときに会社設立となります。
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