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株式会社とは |
株式会社は株式という形で出資を募り、集めた出資は資本として事業資金となり、利益が出れば配当として出資者に還元することができます。出資者は株主としてその出資額の限度でのみ責任を負うため、たとえ会社が倒産しても出資者個人の経済的な責任を問われるものではありません。したがって資本を比較的集めやすく、今日までの経済社会を支える中心的な役割を果たしてきました。株主はその出資単位の割合に応じて、役員選任など会社の重要事項の決議に参加することによってその権利を行使することができます。
株式会社の設立方法としては、設立時に発起人が全株式を引き受ける「発起設立」と、発起人が一部だけを引き受け、残りを募集する「募集設立」の2種類があります。実際には経営規模や経営上の決定権の都合などから「発起設立」が多いようです。
資本とは |
出資の集まりを資本といい、会社の経済基盤を示す一応の指標となりますが、配当計算などにおける計算上の数字にすぎず、実際に存在する財産とは無関係です。したがってそれをもって具体的な経済状況を把握できるわけではありませんが、債権者保護のためその減少には慎重な手続きを要求するなど厳格な規定を置いています。出資は原則として現金に限られますが、定款で定めておくことにより、現物出資や財産引受という形で募ることもできます。
株式会社の機関 |
会社を運営していくためには、その健全な活動を行うためのいくつかの機関が必要になります。
| 株主総会 |
役員選任など、株式会社の根本的な事項を決定する、全ての会社に必須の最高意思決定機関。年1度、決算期ごとの定時総会と、必要に応じて招集する臨時総会があります。原則として総株主の議決権の過半数が出席し、その過半数の議決で決定します。 |
| 取締役 |
一定の日常的な事項を決定したり業務執行をする権限を与えられた役員。会社のために忠実に職務を遂行するなど一定の義務を負い、違反によって会社に損害をもたらした場合、過失があれば責任を負います。取締役の職務や権限を定めたうえで、一定割合を保有する株主には代表訴訟としてこれらの行為を監視する権限を与えています。人数は1人いれば足りますが、取締役会を設置する会社では3人以上が必要です。任期は約2年ですが、 株式譲渡制限会社では定款で最大10年までとすることができます。 |
| 取締役会 |
取締役(3人以上)全員で構成。株式譲渡制限会社では任意機関となりますが、そうでなければ必ず設置します。 |
| 監査役 |
取締役の職務執行や会社の会計についてのチェック機関です。株式譲渡制限会社では任意機関となりますが、そうでなければ原則として設置します。 |
| 監査役会 |
3人以上の監査役で構成し、監査方針の決定や監査報告書の作成を行います。大会社(株式譲渡制限会社・委員会設置会社を除く)では必ず設置し、それ以外の会社でも取締役会を設置していれば設置可能です。 |
| 委員会 |
大企業が従来の組織ではできなかった機動的な経営を可能にするために設けられた制度で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会があります。会計監査人を設置していることが前提です。 |
| 会計監査人 |
大企業が計算書類の監査を行うために設置するもので、公認会計士か監査法人に限定されます。 |
| 会計参与 |
取締役と共同して計算書類の作成を行う任意機関。 |
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