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新会社法で何が変わった?
2006年5月の新会社法施行により、新規事業の立ち上げの促進、既存事業の実体に見合った組織や機関のスリム化、その他もろもろの運営上のコスト節減や規制の緩和により、経済活性化をにらんだ施策が始動しました。もっとも大きな変動は、従来国内で最も多く存在し利用されていた「有限会社」の制度がなくなり、同時に株式会社の規制を緩和して事実上そちらへの移行を促していること。従来1000万円必要であった最低資本金の定めが撤廃され、1円からでも設立が可能になりました。そしてこれとともに簡易な組織運営を主眼とした「合同会社」制度の発足などが挙げられます。

主な改正点

株式会社と有限会社の一体化

 従来日本で最も多く存在した有限会社の制度を廃止して、新たに有限会社を設立することはできなくなり、ました。その代わり株式会社において、株式譲渡制限会社については取締役会・監査役の設置を任意とし、取締役が1人でよい、など(役員の任期も10年まで設定可能です)の有限会社のメリットの多くを継承させる形でその設立要件を大幅に緩和しました。

最低資本金をなくしました

 1000万円という最低資本金(有限会社にも300万円という規制がありました)を撤廃して、極端な話、1円からでも新規事業立ち上げができることになり、起業促進による経済活性化を図っています。

合同会社(日本版LLC)の登場

 出資だけでなく積極的に経営にかかわっていくスタイルの合同会社、さらには構成員課税のLLPを発足することで起業形態を多様化させました。

資本金払い込みを簡素化

 株式会社の募集設立の場合を除き、資本金の払込保管証明を銀行の通帳コピーによる残高証明でよいものとしたり、現物出資についても要件を緩和して手続き上の規制を緩和しました。

株式会社運営上の規制緩和

 株主総会の手続き要件の簡素化や取締役会の書面決議の導入、新株発行や自己株式取得の要件緩和、公告方法や株式譲渡制限の要件など、また、役員の欠格事由や解任要件、責任についての規定を一部緩和することでスムーズな運営を図ります。

会計参与の新設

 会計参与とは取締役と共同して計算書類を作成する機関です。設置は任意ですが、資格が税理士や公認会計士に限られており、より信頼のおける計算書類作成が期待されます。


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