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合名会社とは
合名会社は人的会社と呼ばれ、出資者である各社員は業務執行権を有して、運営に強い影響力を行使できる反面、対外的な責任についても社員全員が無限に責任を負います。したがって万一のときには会社債権者に対して、社員の個人財産を含めて直接に連帯責任を負うことになり、個人的な信用を売り物にした小規模の会社向きといえます。

合資会社とは
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員を混在させた会社で、合名会社の個人的な信用を生かしつつ、有限責任の社員を入れることにより出資を受け入れやすくするという折衷型の企業形態です。資本の定めはなく出資者は各自1円ずつであっても設立が可能ですが、最低でも無限責任社員と有限責任社員が1人ずつ存在することが要件となります。

合名会社
社員(出資者)はすべて無限に責任を負います
社員(出資者)は万一のときには個人財産に対しても連帯して責任を負います。個人の信用を基盤とする会社です。

信用や労務を出資とすることができます。
無限に責任を負う社員が存在する以上、出資のあり方が柔軟になっています。


合資会社
無限責任・有限責任の社員(出資者)を必要とします
個人の信用を基盤としつつ、有限責任社員を加えて出資を集めやすくした会社です。

合名・合資会社の機関

合名・合資会社はいずれも人的会社として、その個人的な信用を基礎として設立されます。構成員である社員はいずれも出資をともないます。社員の権限を強化する一方、組織はいたって簡潔です。

出資者
=社員

原則として出資者は経営に参加する「社員」となります。合同会社と異なり1名では設立できません。機関設計や利益配分などの意思表示を社員全員の一致によって決めることができます。人的な要素が強く無限に責任を負う性質上、法人が社員とが社員となることは認められません。
合資会社では1名以上の有限責任社員が存在することが要求されます。

業務執行社員

社員は各自が経営に参加することになりますが、あえてそれを望まない社員がいる場合、それ以外の社員を「業務執行社員」として定款に記載することができます。

代表社員 社員は各自会社の代表権をも有しますが、対外的な混乱を避けるため、一部の者に限定する必要があるときは、業務執行社員の中から「代表社員」を定めて定款に記載することができます。

合名・合資会社の設立手続きは

設立のおおまかな流れは以下の通りとなります。受注から手続き完了まで早くても2〜3週間程度の日数がかかりますことをご了承ください。

メールまたはFAXにてお申し込み
まずはお問い合わせフォームに必要事項を入力のうえ送信していただくか、またはフォームを印刷したうえでFAXにてお送りいただきます。


受任可否判断、お見積書作成
お送りいただいた内容を確認のうえ、受任可否の判断や必要な助言をして、見積書を作成・送付させていただきます。

内容確認後、ご入金
印鑑証明取得

代表印を作成、資本金払い込み
見積書の内容にご確認いたたいたら、当方指定の口座へご入金していただきます。また、この間に資本金を所定の金融機関に払い込み、印鑑証明書の取得、会社(代表者)印の作成をしていただきます。


入金確認後、定款原案を作成
内容を了承の後、必要書類を作成・送付
ご入金を確認しだい、当方にて定款原案を作成いたします。内容を確認していただいた後で委任状その他、会社設立に必要な書類を作成して送付いたします。


書類に押印して法務局へ
送付した書類の所定の箇所に押印して、すでにそろえた書類とともに法務局へ持参します。登記が完了したときに会社設立となります。



運営:行政書士石井事務所 〒413-0235 静岡県伊東市富戸1317-3160 大室高原4-112
TEL : 0557-33-6061  FAX : 0557-33-6062
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