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NPO法人について

■ 会社との一番の違いは?
会社というと株式会社、合同会社、合名会社、合資会社とありますが、いずれも営利を目的としており、活動によって得られた利益は株主などの構成員に還元されます。これに対してNPO法人では、公共の利益を主目的とし、収入や利益はひたすら目的追求にあてられ、構成員や協力者に分配されることはありません。(ただし、理事の報酬や従業員の給与等の経費はこれに含みません)

また、10人以上の社員や3人以上の理事など、一定の構成要件を課す一方、公益部分について非課税措置をとるなどの優遇もみられます。

■ NPOでは、お金儲けはできない?
NPO法人は非営利活動法人です。しかし、本来の目的を遂行するにも一定の資金が必要ですし、そのために副業的に収益事業を行うことは可能です。あくまでも本来の目的のため、その部分の支出は全体の5割以内とされることと、収益分については課税対象となりますことはご留意ください。

■ 税金がかからないって、ホント?
結論からいいますと、NPO法人の場合、税金は「かからない部分がありうる」ということです。会社の場合、利益が出た部分につき法人税がかかりますが、NPO法人の公益事業分についてはそれがなく、収益事業にのみ課されます。

それとは別に、法人であることにつき年間7万円程度の「法人住民税」がかかります。ただ、収益事業を行なっていない場合、または行なっていても赤字である場合、地域によって減免措置を認めるところがあります。気になる方は管轄の役所に問い合わせてみましょう。

■ 設立認証までどのくらい時間がかかる?
NPO法人の設立認証は申請してから2ヶ月の縦覧期間を定め、情報が一般市民に公開されます。その後あらためて認証するかどうかの決定が2ヶ月をめどになされます。したがって、計画が練られ書類をスムーズに作成したとしても、その後約4ヶ月かかることを念頭に置く必要があります。
その後、一定期間内の登記申請や完了届、税務署関連の書類提出があることもお忘れなく。

■ 理事や社員になるって、どういうこと?
NPO法人は誰でも参加可能です。会費等の負担はありますが、社員は「正会員」として議決権を持つなど、運営に参加できます。お金だけ払って協力する「賛助会員」もあります。
これに対して理事は、対外的な代表権を持ちますし、何かあったときには社会的責任を負うこともありますので、活動目的や趣旨をしっかり理解したうえで、それなりの心構えが必要となります。

■ 設立後のチェックは厳しい?
NPO法人は広く人々に活動内容を知らしめて協力を呼びかけるわけですので、当然にそれに対しての報告義務はあります。毎年、事業報告に加えて、会計上の書類や役員名簿等を提出する必要があります。もしこれを怠ると、過料などの制裁を受けたり、それが3年以上続くと認証が取り消されることにもなりますのでご注意ください。

設立認証の代行とお問い合わせ
所在地
行政書士石井事務所
〒413-0235
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TEL:0557-33-6061
FAX:0557-33-6062

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